最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1479 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人河和金作、同豊川重助、同河和松雄上告趣意第一点について。
原判決挙示の証拠の一つである、被告人の第一審第一回公判調書(記録一三六丁)
によれば、所論ダンベーと称する木箱の大きさにつき、原判示同旨の供述記載があ
る。そして原審はこれに対する証拠説示として「原審公判調書中被告人の判示監禁
の日時、期間の点を除くその余の判示事実に照応する供述記載」とあるから、所論
の点の証拠は挙示されているのであるから、論旨は理由がない。
同第二点について。
本件犯行がa島で行われたことは原判文自体で判ることであり、またそれは、同
島内の被告人方で行われたものであることは、原審供証の第一審における証人A及
びBに対する司法警察官聴取書の各供述記載によつて認め得るのであるから、原判
決には所論の違法はない。論旨理由なし。
同第三点について。
原判決の「改正前の刑法第五十五条に該当するので」との判示に徴し、勿論所論
の昭和二二年法律第一二四号附則第四項に従い、即ち同項を適用したものであるこ
とは、極めて明瞭である(尚この点昭和二三年(れ)第一一二号同二三年七月一四
日大法廷判決参照)。論旨は理由がない。
同第四点について。
所論は畢竟量刑不当の主張たるに過ぎない。そして原判決が所論執行猶予を附せ
なかつたことにつき、経験則違背その他合理性を欠いているものとは認められない
から、所論は結局上告適法の理由とならない。
弁護人秦野楠雄の上告趣意について。
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所論は結局量刑不当論である。刑訴応急措置法第一三条第二項の規定により上告
適法の理由とならない。
よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い、全裁判官一致の意見によ
つて、主文のとおり判決する。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二五年一二月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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